日本財団助成事業における契約違反について
日本財団は、助成事業実施団体に対し、助成契約書に基づき、事業完了後15日以内に事業完了報告書の提出を求めています。
下記に掲載する団体については、事業期間終了後に事業完了報告書の提出がなされず、当財団から再三の電話、メール、文書による督促などを試みたものの、
2025年2月末時点で対応がなされなかったことから、助成契約に違反したと判断し、助成金の交付決定の取り消しを行うとともに、交付済み助成金および加算金の返還を求めることといたしました。
助成契約違反を行った団体
団体名:一般社団法人インクルージョンJAPAN
事業名:「ダウン症の子どもへの教育プログラムの提供」
事業完了月:2024年6月
助成金額:2,220,000円
加算金額:974,016円
返還請求金額:3,194,016円
お問い合わせ
日本財団 公益事業部 子ども支援チーム
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